一級建築士事務所アトリエnAtの手がける現在進行中物件の紹介とその他色々なブログ。
2007年 02月 16日 ( Fri)
明日2/17(土)からフランスに行ってきます。

1週間程度で帰国する予定です。

何かご用がありましたら、メール又は1週間後にご連絡をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。


アトリエnAt 坂井
2007年 01月 19日 ( Fri)
ブログ、なかなか更新できませんでした。

その間アトリエnAtのHPをつくっていました。
時間がある時にでも覗いて頂けるとありがたいです。
(まだ編集中ページなどあり、お見苦しいのですが)

一級建築士事務所アトリエnAtのHP

サーバーを変更する可能性がありますが、その時はまたお知らせします。

よろしくお願いいたします。

こちらのブログも引き続き更新していきますので、
HP共々よろしくお願いいたします。
2006年 08月 11日 ( Fri)
都内、横浜は今日もかなりの暑さでした。夏ですね〜

今日は世田谷区役所へ。

以前知人から頼まれていた 『法第43条第1項ただし書き許可申請』 の許可がおりたとの事で受領に行ってきました。

この許可申請、今回初めて経験しました。

許可がおりるまで1ヶ月以上かかったかなぁ、なかなか長引きました。

法第43条第1項では 『建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない』 とあるのですが、

この申請敷地は、道路と敷地(自己所有地)との間に国有地があり、直接道路に接していないんです。

ということで法律上、接道は0mです。

本来であれば建物は建てられませんね。

『ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない』

ともあります。

審査会の同意を得る事が出来れば建築してもいいよ〜ということで、同意を得る許可申請をしていました。

これがやっとおりましたので、これで通常の確認申請が出来るようになります。

ちなみにこれとは別に国有地の占用許可申請もしていました。

そしてもう一つ別の許可申請も・・・

なかなかやっかいな敷地です。

この『法第43条第1項ただし書き申請』は色々と細かい規制(隣地境界線から外壁までの有効距離など)があり、

また許可にならない場合もあるとのことなのでこのような土地の購入には慎重になった方がよいかもしれません。

道路と敷地の関係だけでなく、用途地域や高さ規制(斜線など)などなど、敷地には色々な条件がかかってきます。

希望の建物が建たないなんてな事にならないよう、土地選びは十分な説明を受けて慎重に検討しましょう

どうでもいいんですが、世田谷区役所って不便な場所にあるなぁ〜〜〜といつも思ってしまうのは、

横浜から上京する僕だけでしょうか??